皆様、こんにちは! 60代向け健康情報メディアのライターです。最近、日が短くなってきましたね。私は夕方、少し早めに散歩に出かけるのが日課なんです。朝は空気が澄んでいて気持ちがいいってよく聞きますけど、どうも私は夕暮れの、あの何とも言えない物憂げな雰囲気が好きなんですよね。一日を振り返りながら、ゆっくり歩くのが至福の時です。
さて、今回は、私たち60代にとって、ますます気になる「通院・入院時にかかる自己負担」について、お話したいと思います。「まさか自分が…」と思っていても、年齢を重ねるごとに、病院にお世話になる機会は増えてくるもの。そんな時に、医療費がどれくらいかかるのか、事前に知っておくことは大切ですよね。特に、高額療養費制度は、私たちの家計を助けてくれる頼もしい存在です。でも、制度の内容は少し複雑で、分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、高額療養費制度を中心に、自己負担額を抑えるためのポイントを、できるだけ分かりやすく解説していきますね。
通院・入院費、一体いくらかかるの?
病院にかかると、診察代、検査代、薬代など、いろいろな費用がかかります。これらの費用は、原則として、かかった費用の3割を自己負担することになります(70歳以上の方は所得に応じて1割または3割)。
しかし、病気やケガの種類、治療の内容によっては、思わぬ高額な医療費がかかってしまうこともあります。例えば、手術や入院が必要になった場合、数十万円、あるいはそれ以上のお金が必要になることも珍しくありません。もちろん、民間の医療保険に加入していれば、ある程度の保障を受けることができますが、それでも自己負担額は決して小さくありません。
「もしもの時」のために、医療費がどのように計算されるのか、どんな制度があるのかを知っておくことが大切です。
医療費の計算方法
医療費は、診療報酬点数というもので計算されます。それぞれの診療行為や薬、検査などに点数が定められており、1点=10円として計算されます。例えば、診察料が288点だった場合、2880円が診察料となります。
そして、この医療費の合計額に、自己負担割合をかけた金額が、実際に私たちが支払う金額となります。自己負担割合は、年齢や所得によって異なります。70歳未満の方は3割、70歳以上75歳未満の方は2割(一定以上の所得がある場合は3割)、75歳以上の方は1割(一定以上の所得がある場合は3割)となります。
つまり、医療費が10万円だった場合、70歳未満の方は3万円、70歳以上75歳未満の方は2万円(または3万円)、75歳以上の方は1万円(または3万円)を自己負担することになります。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、超えた金額が払い戻される制度です。「自己負担額が高すぎて、生活が苦しくなる…」という事態を防ぐために設けられています。この制度を知っているかどうかで、医療費の負担は大きく変わってきます。
この制度、実は私も以前、大変お世話になったことがあるんです。軽い気持ちで受けた検査で、まさかの結果が出てしまい、そのまま入院することに。最初は「一体いくらかかるんだろう…」と不安でいっぱいでしたが、高額療養費制度のおかげで、思ったよりもずっと少ない自己負担で済みました。本当に助かりましたよ。
高額療養費制度の仕組み
高額療養費制度を利用するには、いくつかの条件があります。まず、1ヶ月(月の初めから終わりまで)にかかった医療費が、自己負担限度額を超える必要があります。この自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
次に、加入している医療保険に申請する必要があります。申請方法や必要な書類は、加入している医療保険によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
申請が受理されると、自己負担限度額を超えた金額が、後日、払い戻されます。払い戻されるまでの期間は、医療保険によって異なりますが、通常、2~3ヶ月程度かかります。
自己負担限度額はいくら?
高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢と所得によって異なります。ここでは、70歳未満の方と70歳以上の方に分けて、それぞれ解説します。
70歳未満の方
70歳未満の方の自己負担限度額は、所得に応じて5つの区分に分かれています。区分と自己負担限度額は、以下の表の通りです。
| 区分 | 年収 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| 区分ア | 約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 区分イ | 約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 区分ウ | 約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 区分エ | 約370万円未満 | 57,600円 |
| 区分オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
例えば、年収が500万円の方(区分ウ)が、1ヶ月に30万円の医療費を支払った場合、自己負担限度額は、80,100円+(300,000円-267,000円)×1%=80,430円となります。つまり、30万円-80,430円=219,570円が、後日、払い戻されることになります。
70歳以上の方
70歳以上の方の自己負担限度額は、所得に応じて3つの区分に分かれています。区分と自己負担限度額は、以下の表の通りです。
| 区分 | 所得 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| 現役並み所得 | 課税所得690万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 一般 | 上記以外 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 住民税非課税 | 24,600円(外来:8,000円) |
70歳以上の方は、外来と入院で自己負担限度額が異なります。外来の場合は、個人ごとに自己負担限度額が適用され、入院の場合は、世帯ごとに自己負担限度額が適用されます。住民税非課税世帯の方は、さらに自己負担限度額が低く設定されています。
例えば、一般所得の70歳以上の方が、1ヶ月に20万円の医療費を支払った場合、自己負担限度額は57,600円となります。つまり、20万円-57,600円=142,400円が、後日、払い戻されることになります。
高額療養費制度の注意点
高額療養費制度を利用する際には、いくつか注意点があります。
- 保険適用外の医療費は対象外:差額ベッド代、入院時の食事代、自由診療などは、高額療養費制度の対象外となります。
- 月をまたいだ医療費は合算できない:1ヶ月ごとに医療費を計算するため、月をまたいだ医療費を合算することはできません。
- 申請期限がある:原則として、診療を受けた月の翌月の初日から2年以内が申請期限となります。
特に、保険適用外の医療費は高額になることが多いので、注意が必要です。入院する際には、差額ベッド代がかかる部屋を選ぶかどうか、慎重に検討しましょう。
高額療養費制度以外の制度
高額療養費制度以外にも、医療費の負担を軽減してくれる制度があります。ここでは、代表的な制度をいくつかご紹介します。
付加給付制度
付加給付制度は、健康保険組合や共済組合などが、独自に設けている制度です。高額療養費制度に加えて、さらに医療費の自己負担額を軽減してくれます。加入している健康保険組合や共済組合によって、給付額や条件は異なりますので、事前に確認しておきましょう。
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、所得控除を受けることができる制度です。確定申告の際に申請することで、所得税や住民税が還付されます。医療費控除を受けるためには、領収書や明細書などの書類が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだ場合に、給与の代わりに支給されるお金です。健康保険に加入している方が対象となります。傷病手当金を受け取るためには、医師の診断書や会社の証明書などが必要となります。
まとめ
今回は、通院・入院時にかかる自己負担と、高額療養費制度を中心に解説しました。いかがでしたでしょうか?
高額療養費制度は、私たちの生活を守ってくれる、とても大切な制度です。しかし、制度の内容は少し複雑で、分かりにくいと感じている方も多いかもしれません。今回の記事が、少しでも皆様の理解を助け、安心して医療を受けられる一助となれば幸いです。
「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、日頃から健康に気を配り、万が一の時には、これらの制度を賢く活用することで、安心して生活を送ることができます。
これからも、皆様の健康に役立つ情報を、分かりやすくお届けしていきますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね!

