高額療養費制度

皆様、こんにちは。60代向け健康情報メディアのライターです。
朝は空気が澄んでいて気持ちがいいですね。私は毎朝、ラジオ体操をするのが日課です。
さて、今回は、もしもの時に役立つ「高額療養費制度」について、わかりやすく解説していきたいと思います。
「高額療養費制度」って、名前は聞いたことがあるけれど、どんな制度かよくわからない…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
病気やケガで入院したり、手術を受けたりすると、医療費が高額になることがありますよね。
私も以前、軽い手術を受けた際、医療費の請求を見て少し驚いた経験があります。
そんな時に頼りになるのが、この「高額療養費制度」なんです。
この制度を知っておけば、万が一の時にも安心して治療に専念できます。
今回は、この制度の仕組みや手続きについて、詳しく見ていきましょう。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
つまり、医療費が高額になっても、自己負担額には上限があるということです。
この制度があるおかげで、安心して医療を受けることができますね。
でも、上限額は所得や年齢によって異なるので、注意が必要です。
夕方になると、近所の公園でゲートボールを楽しむ方々の声が聞こえてきます。
私はどちらかというと夕方派。一日を振り返りながら、ゆっくりと過ごす時間が好きなんです。
健康のためには、適度な運動も大切ですね。

自己負担限度額について

自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
70歳未満の方と70歳以上の方では、限度額の計算方法が異なりますし、所得によっても細かく区分されています。
ご自身の所得区分を確認しておくことが大切です。
例えば、70歳未満の方の場合、所得区分が「区分ア(年収約1160万円以上)」、「区分イ(年収約770万円~約1160万円)」、「区分ウ(年収約370万円~約770万円)」、「区分エ(年収約370万円未満)」、「区分オ(住民税非課税者)」に分かれています。
それぞれの区分によって、自己負担限度額が異なるんです。
具体的な金額については、以下の表をご覧ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 年収の目安 自己負担限度額
区分ア 約1160万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
区分イ 約770万円~約1160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
区分ウ 約370万円~約770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
区分エ 約370万円未満 57,600円
区分オ 住民税非課税者 35,400円

少し難しい計算式が出てきましたが、ご自身の所得区分に当てはめて計算してみてください。
「区分オ」に該当する方は、さらに自己負担限度額が低くなる場合もあります。
詳細はお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせくださいね。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

70歳以上の方は、さらに自己負担限度額が優遇されています。
こちらも所得によって区分が分かれており、「現役並み所得者」、「一般」、「住民税非課税者等」に分類されます。
「現役並み所得者」とは、課税所得が145万円以上の方が該当します。
具体的な金額は、以下の表をご覧ください。

所得区分 自己負担限度額(外来) 自己負担限度額(入院)
現役並み所得者 57,600円 57,600円
一般 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
住民税非課税者等 8,000円 24,600円

70歳以上の方は、外来と入院で自己負担限度額が異なります。
また、「一般」の方には、外来に年間上限額が設けられています。
このように、年齢や所得によって自己負担限度額が異なるので、ご自身の状況に合わせて確認しておくことが大切です。

高額療養費の支給対象となるもの

高額療養費の支給対象となるのは、保険診療の対象となる医療費です。
具体的には、診察料、検査料、薬代、入院費などが含まれます。
ただし、差額ベッド代、食事代、保険適用外の治療などは、高額療養費の対象外となりますので、注意が必要です。
また、入院時のパジャマ代や日用品なども対象外となります。
以前、友人が入院した際、差額ベッド代が高額になったと言っていました。
入院する際には、事前に費用について確認しておくことが大切ですね。

高額療養費の支給を受けるための手続き

高額療養費の支給を受けるためには、手続きが必要です。
大きく分けて、「償還払い」と「現物給付」の2つの方法があります。

償還払い

償還払いとは、いったん医療費を全額自己負担し、後日、自己負担限度額を超えた分が払い戻される方法です。
この手続きを行うためには、加入している健康保険に申請する必要があります。
申請に必要な書類は、医療機関の領収書、健康保険証、印鑑、振込先の口座番号などです。
申請期限は、診療を受けた月の翌月から2年以内となっています。
忘れずに申請するようにしましょう。

現物給付(限度額適用認定証)

現物給付とは、医療機関の窓口で自己負担限度額までの金額を支払うだけで済む方法です。
この方法を利用するためには、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
認定証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額以上の支払いをせずに済みます。
事前に認定証を取得しておけば、高額な医療費を一時的に立て替える必要がないので、安心ですね。
特に、入院予定がある場合は、事前に申請しておくことをおすすめします。

高額療養費の申請方法

高額療養費の申請方法は、加入している健康保険によって異なります。
国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村の窓口で申請します。
健康保険組合や共済組合に加入している場合は、それぞれの窓口に申請します。
申請に必要な書類や手続きの流れは、事前に確認しておくとスムーズです。
また、マイナポータルを利用してオンラインで申請できる場合もあります。
マイナポータルを利用すれば、自宅から手軽に申請できるので便利ですね。
私もマイナンバーカードを持っているので、今度利用してみようと思っています。

高額療養費制度を利用する際の注意点

高額療養費制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、保険診療の対象外となる医療費は、高額療養費の対象外となることを覚えておきましょう。
また、同じ月内に複数の医療機関を受診した場合、それぞれの医療機関での自己負担額を合算することができます。
ただし、合算できるのは、自己負担額が21,000円以上のものに限ります。
複数の医療機関を受診した場合は、忘れずに合算して申請するようにしましょう。
さらに、過去12か月以内に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降は自己負担限度額がさらに低くなる「多数回該当」という制度があります。
この制度を利用すれば、医療費の負担をさらに軽減することができます。

まとめ

今回は、高額療養費制度について詳しく解説しました。
この制度を知っておけば、万が一の時にも安心して医療を受けることができます。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なるので、ご自身の状況に合わせて確認しておくことが大切です。
また、高額療養費の申請方法も、加入している健康保険によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
高額療養費制度は、私たち国民の医療費負担を軽減するための大切な制度です。
この制度を理解し、上手に活用して、健康で安心して暮らせるようにしましょう。
もし、ご不明な点があれば、お住まいの市区町村の窓口や、加入している健康保険の窓口にお気軽にお問い合わせください。
皆様の健康を心から願っています。