遺族年金の基礎知識

おはようございます!60代向け健康情報メディアのライター、花子です。

最近、近所のお友達との会話で「遺族年金って、結局どういう時に、いくらもらえるの?」という話題がよく出るんです。私も、正直なところ、ぼんやりとしか理解していなかったので、今回は遺族年金について、わかりやすく解説していきたいと思います。

「朝は空気が澄んでいて気持ちがいい」なんて言いますが、私は断然夕方派。日が落ちて、ゆっくりと時間を過ごすのが好きなんです。でも、将来のことって、ぼんやりしていると不安になりますよね。だからこそ、今のうちに知っておくことが大切だと感じています。

この記事では、遺族年金の受給条件や、もらえる金額の目安について、ステップ形式でご紹介します。難しい言葉は極力使わず、身近な例を交えながら、一緒に学んでいきましょう。

これを読めば、遺族年金に対する不安が少しでも軽くなるはずです。それでは、早速見ていきましょう!

遺族年金とは?万が一の時に備えて

遺族年金は、一家の働き手を亡くされたご家族の生活を支えるための大切な制度です。人生何があるかわかりません。もしもの事態に、少しでも経済的な支えがあると、心の負担も軽減されますよね。

具体的には、亡くなった方が国民年金または厚生年金に加入していた場合に、その遺族に支給されます。支給される年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

なんだか難しそう…と感じた方もご安心ください!この後、それぞれの年金について、詳しく解説していきます。

ステップ1:遺族基礎年金について知ろう

まずは、遺族基礎年金について見ていきましょう。こちらは、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金です。

遺族基礎年金の受給条件

遺族基礎年金を受け取ることができるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた以下の遺族です。

  1. 子のある配偶者:18歳到達年度の年度末までの子(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)がいる配偶者
  2. :18歳到達年度の年度末までの子(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)

ポイントは、「子がいる」ということです。お子さんがいない配偶者や、お子さんが既に成人されている場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。

ただし、例外もあります。亡くなった方が、亡くなる月の前々月までの直近1年間に、年金保険料の未納期間がない場合(または、免除申請をしていた場合)は、受給資格が発生する場合があります。

遺族基礎年金の金額の目安

遺族基礎年金の金額は、子の人数によって変わります。

  • 令和6年度の年金額(満額):816,000円
  • 子の加算額
    • 1人目、2人目の子:各234,800円
    • 3人目以降の子:各78,300円

例えば、配偶者と2人の子がいる場合、年間の受給額は、816,000円 + 234,800円 + 234,800円 = 1,285,600円となります。

毎月約10万円ちょっと…と考えると、生活の助けになりますよね。

ステップ2:遺族厚生年金について知ろう

次に、遺族厚生年金について見ていきましょう。こちらは、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、遺族基礎年金に上乗せして支給される年金です。

遺族厚生年金の受給条件

遺族厚生年金を受け取ることができるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた以下の遺族です。

  1. 配偶者
  2. :18歳到達年度の年度末までの子(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)
  3. 父母:55歳以上の父母
  4. :18歳到達年度の年度末までの孫(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)
  5. 祖父母:55歳以上の祖父母

遺族基礎年金と違い、配偶者や父母、祖父母も受給対象となる点がポイントです。ただし、父母、祖父母が受給できるのは、亡くなった方の死亡当時、その方によって生計を維持されていた場合に限ります。

また、配偶者が30歳未満の場合、遺族厚生年金の受給期間は5年間に限られます(子がいる場合は除きます)。

遺族厚生年金の金額の目安

遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の厚生年金の加入期間や、生前の収入によって大きく異なります。そのため、一概に「いくら」とは言えませんが、計算方法の基本をご紹介します。

遺族厚生年金の年金額 = 老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4

この「老齢厚生年金の報酬比例部分」は、亡くなった方が将来受け取るはずだった老齢厚生年金の金額を基に計算されます。複雑な計算式が必要となるため、具体的な金額を知りたい場合は、年金事務所に相談することをおすすめします。

配偶者が65歳以上の場合、ご自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金との調整が行われることがあります。また、中高齢寡婦加算という制度もあり、40歳から64歳までの配偶者には、一定額が加算される場合があります。

なんだか複雑ですね…。でも、知っておくと、いざという時に慌てずに対応できます。

ステップ3:遺族年金を受け取るための手続き

遺族年金を受け取るためには、年金事務所で手続きを行う必要があります。

必要な書類

手続きに必要な書類は、以下の通りです。

  • 年金請求書
  • 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本(または抄本)
  • 住民票
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 受取人の預金通帳
  • 印鑑
  • その他、状況に応じて必要な書類

戸籍謄本や住民票は、役所で取得する必要があります。死亡診断書は、病院で発行してもらえます。

必要な書類は、状況によって異なる場合がありますので、事前に年金事務所に確認することをおすすめします。

手続きの流れ

  1. 年金事務所に相談し、必要な書類を確認する。
  2. 必要な書類を準備する。
  3. 年金事務所に年金請求書を提出する。
  4. 年金事務所で審査が行われる。
  5. 審査が通れば、指定の口座に年金が振り込まれる。

手続きには、ある程度の時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って、早めに手続きを進めるようにしましょう。

もし、手続きが難しそうだと感じたら、社会保険労務士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

ステップ4:知っておきたい注意点

遺族年金について、知っておきたい注意点がいくつかあります。

年金は非課税

遺族年金は、所得税や住民税の課税対象ではありません。受け取った年金をそのまま生活費に充てることができます。

受給権の消滅

遺族年金の受給権は、以下のいずれかに該当する場合に消滅します。

  • 受給者が死亡した場合
  • 配偶者が婚姻した場合
  • 子が18歳に達した場合(障害等級1級または2級の場合は20歳)
  • その他、受給資格を失った場合

例えば、配偶者が再婚した場合、遺族年金を受け取ることはできなくなります。

他の年金との調整

遺族年金を受け取る場合、他の年金(老齢年金や障害年金など)との調整が行われることがあります。複数の年金を受け取る場合、どちらか一方を選択する必要がある場合や、減額される場合があります。

特に、ご自身が老齢年金を受け取っている場合、遺族厚生年金との調整について、事前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ:遺族年金は、万が一の備えとして大切な制度

今回は、遺族年金の基礎知識について、ステップ形式で解説しました。受給条件や金額の目安、手続きの方法など、少しでも理解が深まったでしょうか?

遺族年金は、万が一の事態に備えて、ご家族の生活を支えるための大切な制度です。もしもの時に、少しでも経済的な支えがあると、心の余裕も生まれます。

この記事が、皆様の将来設計の一助となれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

もっと詳しく知りたい方へ

遺族年金に関する情報は、厚生労働省のホームページや、年金事務所で詳しく確認することができます。また、社会保険労務士などの専門家に相談することも可能です。

ご自身の状況に合わせて、必要な情報を収集し、適切な準備を進めていきましょう。