皆様、こんにちは! 最近、健康診断の結果が少し気になり始めた、60代ライターの〇〇です。朝は空気が澄んでいて、近くの公園を散歩するのが日課なんですが、やっぱり健康が一番ですよね。特に、私たち世代になると、病院に行く機会も増えてくるもの。そこで、今回は「医療費控除」について、わかりやすく解説していきたいと思います。「医療費控除」って、名前は聞いたことあるけど、なんだか難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか? 確定申告の時期に「あ、そういえば!」と思い出す方もいるかもしれませんね。この記事では、そんな医療費控除の基礎知識を、事例を交えながら、親しみやすくご紹介していきますね。
医療費控除ってどんなもの?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、税金が還付される制度のことです。「自分は夕方派。理由は、人の少ない時間帯にゆっくりと近所のスーパーを散策できるから」という方もいらっしゃると思いますが、病院も同じ。できるだけ空いている時間に受診したいですよね。ですが、どうしても医療費がかさんでしまうことも。そんな時に、この医療費控除を知っておくと、少しでも家計の助けになるかもしれません。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。ただし、保険金などで補填された金額は除きます。たとえば、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費などが該当します。
計算式は以下の通りです。
(実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額) – 10万円(または所得金額の5%のいずれか低い額) = 医療費控除額
所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得金額の5%を引きます。
例:
年間の医療費が30万円、生命保険の入院給付金が5万円、所得金額が300万円の場合
(30万円 – 5万円) – 10万円 = 15万円
この場合、15万円が医療費控除の対象となります。
どんな医療費が対象になるの?
「庭の手入れをしていると、いつの間にか時間が過ぎている」という方もいらっしゃるかと思いますが、医療費控除の対象となる医療費も、意外と範囲が広いんです。具体的にどのようなものが対象になるのか、確認していきましょう。
医療費控除の対象となるもの
| 医療費の種類 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 医師・歯科医師による診療費 | 診察料、治療費、入院費、手術費 | 美容整形や健康診断など、治療を目的としないものは対象外 |
| 医薬品の購入費 | 医師の処方箋に基づく医薬品、市販薬 | ビタミン剤など、病気の予防や健康増進を目的とするものは対象外 |
| 通院費 | 電車代、バス代、タクシー代 | 自家用車のガソリン代は原則対象外 |
| 介護保険サービス費 | 居宅サービス、施設サービス | 介護保険の対象となるサービスに限る |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術費 | 治療を目的とするもの | 疲労回復や慰安を目的とするものは対象外 |
| 歯科矯正 | 発育段階にある子供の歯列矯正 | 大人の美容目的の矯正は対象外 |
| 出産費用 | 妊婦検診、分娩費用、入院費用 | |
| 義手、義足、松葉杖などの購入費 | 医師の指示によるもの |
このように、医療費控除の対象となるものは多岐にわたります。日頃から領収書を保管しておくことが大切です。
医療費控除の対象とならないもの
一方で、医療費控除の対象とならないものもあります。例えば、健康診断の費用や、美容整形、予防接種などが挙げられます。また、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代も、原則として対象外となりますので注意が必要です。
確定申告の手続き
「昔ながらの喫茶店で、ゆっくりコーヒーを飲むのが好き」という方もいらっしゃると思いますが、確定申告も、時間に余裕を持って、落ち着いて取り組むのがおすすめです。ここでは、医療費控除を受けるための確定申告の手続きについて、詳しく解説していきます。
確定申告に必要な書類
確定申告を行う際には、以下の書類が必要になります。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 医療費の領収書(または医療費のお知らせ)
- 源泉徴収票
- マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できるもの)
- 本人確認書類
確定申告書は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。医療費控除の明細書も同様です。
確定申告の方法
確定申告の方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 税務署の窓口で提出する
- 郵送で提出する
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出する
e-Taxを利用すれば、自宅から手軽に確定申告を行うことができます。マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要になりますが、慣れてしまえば非常に便利です。
医療費控除の明細書の書き方
医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を作成する必要があります。明細書には、医療を受けた人の名前、病院や薬局の名前、支払った医療費の金額などを記載します。領収書に基づいて、正確に記入するようにしましょう。
医療費控除の明細書記入例:
| 医療を受けた方の氏名 | 病院・薬局などの名称 | 医療費の区分 | 支払った医療費の金額 |
|---|---|---|---|
| 〇〇 太郎 | 〇〇病院 | 診療費 | 50,000円 |
| 〇〇 太郎 | 〇〇薬局 | 医薬品 | 5,000円 |
| 〇〇 花子 | 〇〇歯科 | 診療費 | 30,000円 |
医療費の領収書は、確定申告の際に提出する必要はありませんが、5年間保管しておく必要があります。税務署から提示を求められる場合もありますので、大切に保管しておきましょう。
医療費控除の注意点
「たまには、孫と一緒に近所の公園で遊ぶのもいいものですね」という方もいらっしゃると思いますが、医療費控除も、注意点を知っておくことで、より安心して手続きを進めることができます。
保険金などで補填される金額について
医療費控除の対象となるのは、実際に支払った医療費から、保険金などで補填される金額を差し引いた金額です。生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費などが該当します。これらの金額を差し引かずに申告してしまうと、税務署から指摘を受ける可能性がありますので注意しましょう。
生計を同一にする親族の医療費も対象
医療費控除は、自分自身だけでなく、生計を同一にする配偶者や親族の医療費も対象となります。例えば、同居している親の医療費や、仕送りをしている子供の医療費なども、医療費控除の対象とすることができます。
セルフメディケーション税制との違い
医療費控除には、通常の医療費控除のほかに、「セルフメディケーション税制」というものがあります。これは、特定の成分を含む市販薬の購入額が年間1万2千円を超えた場合に、税金が還付される制度です。ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選択することができません。どちらがお得になるか、よく検討してから選択しましょう。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象となる医療費 | 医師の診療費、医薬品の購入費など | 特定の成分を含む市販薬の購入費 |
| 適用条件 | 年間の医療費が10万円(または所得金額の5%)を超える | 年間の対象となる市販薬の購入額が1万2千円を超える |
| 控除額の計算 | (実際に支払った医療費 – 保険金など) – 10万円 | (対象となる市販薬の購入額 – 1万2千円) |
どちらの制度を利用するか迷った場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は、シニアが知っておきたい医療費控除の基礎知識について解説しました。医療費控除は、私たちの生活を支える大切な制度の一つです。制度を理解し、適切に活用することで、少しでも税金の負担を軽減することができます。この記事が、皆様の確定申告のお役に立てれば幸いです。
「最近、読書をする時間が増えました。昔読んだ本を読み返すと、新たな発見があって面白い」という方もいらっしゃるかと思いますが、医療費控除についても、この記事を読み返すことで、新たな発見があるかもしれません。ぜひ、参考にしてみてくださいね。
それでは、皆様の健康を心よりお祈り申し上げます。また次の記事でお会いしましょう!

